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役員の方必見! 知っておきたい雇用保険の基礎知識
2023年02月03日
「役員でも雇用保険に加入できる人がいるらしい」
こういう話に興味がある方は、本記事を読めばその理由がわかります。
役員は雇用保険の加入対象外ですが、実は一定の要件に該当している役員は、雇用保険に加入できる場合があるのです。
ここでは、役員が雇用保険に加入するための条件や手続き、雇用保険の基礎知識を解説しています。
役員の方や人事担当者の方は、役員の雇用保険加入について該当するかどうか確認してください。
役員でも労働者的性格があれば雇用保険に加入できる
雇用保険の加入資格は、申請者と事業主との関係によって異なります。
一般的に経営側にいる役員は、雇用保険に加入ができません。
一方で、従業員として業務に従事している場合は加入できます。
役員は会社と雇用関係がある事実を証明できれば、保険制度の適用を受けられる可能性があるのです。
原則的に役員は制度に加入できない規定に変わりはありません。
ここでポイントとなるのは「雇用契約を結んでいるかどうか」で異なります。
役員は経営者であり、原則的に雇用保険の加入対象にはなりません。
しかし中には、会社と雇用契約を結んでいる取締役が存在します。
この場合、保険制度の適用を受けられる可能性があります。
取締役は「雇用関係がある」「契約上の権利、責任、義務が従業員と同様である」を証明できれば加入可能です。
原則:役員は加入できない
原則的に役員は制度に加入できません。
法人との間に「雇用契約」を結んでいないためです。
(中には、雇用関係にある取締役も存在します。)
役員は「経営者」としての職種の特性上、従業員ではないためです。
役員は基本的に雇用保険の加入対象にはなりませんが、例外もあります。
加入できる役員は「雇用契約」がある役員
一般的に、役員は雇用保険の加入対象外とされています。
しかし、法人と「雇用関係」がある役員は、一定の手続きを踏み雇用保険に加入できます。
条件として、役員が「雇用契約の締結」を明確にすれば可能です。
会社との間に締結する「雇用契約」とは、役員としての業務以外に会社からの指示や監督下において労働を行っている場合があてはまります。
役員としてのみではなく「労働者的性格」を持ち、雇用険の加入対象になる可能性です。
「使用兼務役員」と呼ばれる役員の場合にも同様です。
会社からの指示に基づいて、役員としての業務と労働者としての業務を兼務しており、雇用保険の加入対象になります。
使用兼務役員の場合には、「使用人」として会社との間に雇用契約を締結します。
役員と使用兼務役員の違い
雇用保険の受給資格を判断するうえで、執行役員と使用人兼務役員の区別は重要です。
執行役員とは、取締役会に選任され、会社を監督・管理する立場にある個人ですが、経営に携わる業務はありません。
会社と雇用契約を結んでいる取締役にあてはまります。
会社から支持された業務を円滑に進める役割を果たします。
一方、業務を執行する立場でありながら、役員として取り扱われるのが使用兼務役員です。
会社との間に雇用関係はなく、業務を行いながら役員として経営者側の立場になります。
取締役が失業保険の対象となるためには、会社と雇用契約を持っているかどうかで判断可能です。
雇用契約は、保険契約によって概説された雇用関係の基準を満たす必要があります。
基準は、労働する義務、給与を受ける義務、従業員の仕事を制御する権利が含まれています。
給与の内訳も従業員として支給を受ける部分と、役員として支給を受け部分に区分しなければなりません。
給与と雇用契約書は、資格を証明するものとして利用できます。
使用兼務役員が雇用保険に加入するための手続き
役員が会社に雇用されている場合、雇用保険の加入資格はありません。
すべての役員が無条件に対象となるわけではなく、一部役員が要件を満たしていれば雇用保険に加入きます。
そのためには、役員が健康保険のコピー、納税証明書、雇用契約書などの有効な書類を提出する必要があります。
これらの書類を提出したあと、最寄りの雇用保険事務所から特別加入のフォームに必要事項を記入してください。
役員の雇用保険の取り扱いは株式会社でも合同会社でも同じ
役員の雇用保険については、株式会社と合同会社で規定は同じです。
法人内容の違いから、福利厚生については異なる規定があります。
株式会社と合同会社の役員は、要件を満たせば雇用保険に加入できる事実は同じです。
要件は、法人と雇用関係にある場合に限られます。
雇用保険の保険料は、給与の月額や業種によって異なるのが一般的です。
景気後退や解雇があった場合、雇用保険に加入している株式会社や有限会社の役員は、賃金や育児手当など、ほかの従業員と同じ給付を受けられます。
まとめ
役員の方々が雇用保険に加入するためには「雇用契約が必要である」や兼務役員と役員の違いなど、一定の手続きが必要です。
これらの条件を満たせば、役員でも雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入すれば、今後の給与補償をはじめとするさまざまなメリットが得られます。
役員でも社員と同様に雇用保険に加入したうえで役員として働きたい方々は、自分自身が雇用保険に加入できるかどうかを確認し、必要に応じて加入手続きが必要です。